第1条 |
本会は千葉県立長生高等学校同窓会と称し、会員相互の親睦を図り、兼ねて母校との連携を密接にするを以て目的とする。
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第2条 |
本会は上埴生学館、長生学校、大成館、大成中学校、長生中学校、長生第一高等学校、長生高等学校の卒業生並びに当該関係者を以て組織する。
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第3条 |
会員は、前条の学校の卒業生、在校生及びかつて在学せる者で同期会員の推挙したる者とし、特別会員は母校現旧職員及び母校に特別の関係ある者を推す。
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第4条 |
本会は本部を千葉県立長生高等学校内に置き、次の支部を置く。
茂原、長生(長生郡)、大網白里、市原、夷隅(含鴨川)、千葉(京葉)、東京、神奈川
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第4条の2 |
第4条に規定する支部のほか、任意に地域、職場等に設置される組織または卒業期別の組織は、同窓会活動を振興させる機構として奨励する。
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第5条 |
本会に次の役員を置く。 |
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会 長 |
1名 |
会員中より選出する。会長は会務を統轄する。
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副会長 |
10名 |
会員中より選出し、そのうち8名は、会員にして各地域支部の推挙したる者に会長がこれを委嘱する。また、会長より1名を委嘱する。他の1名は学校長を会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
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会計監査 |
2名 |
常任幹事会で推挙したる者を会長が委嘱する。会計監査は会計を監査する。
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期別幹事 |
若干名 |
各卒業期より、原則として2名を会長が委嘱する。期別幹事は会務のうち会長が必要と認めた事項について期別幹事会で審議する。期別幹事は総会に出席して会務を審議する。
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会報編集委員 |
若干名 |
会員中より選出し、会長が委嘱する。会報編集委員は長高同窓会報発行業務を担当する。
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常任幹事 |
若干名 |
期別幹事、各支部代表、各職場梨葉会代表、会報編集委員の中から選出し、会長が委嘱する。または、常任幹事会で推挙したる者を会長が委嘱する。常任幹事は常任幹事会を組織し、会務を審議する。
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事務局員 |
若干名 |
長生高等学校同窓職員の中の若干名を会長が委嘱する。事務局員は会長の委嘱により会務、会計を掌握する。
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顧問・参与 |
若干名 |
顧問、参与を置くことができる。会長、副会長、会計監査、顧問、参与で役員会を組織して会務を審議する。
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第6条 |
本会役員の任期は3ヶ年とする。但し、欠員を生じたときはこれを補充してその任期は残任期間とする。留任は妨げない。
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第7条 |
本会の会費は一人3,000円とし、入会の際これを納付するものとする。
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第8条 |
本会は寄付を受けることができる。
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第9条 |
本会の会費及び寄付金はすべて基本金に積み立てて、この利子と当該年度入会者の会費の合計額内を経費に充当することができる。なお、当該年度において経費が不足した場合は、その不足分に限り基本金から充当することができる。但し、特別の目的を以て募集した寄付金及び寄付者より使途を指定されたものはこの限りではない。
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第10条 |
会長は会務の処理にあたって、次の事項を副会長である校長に委任する。
1. 会務処理に必要な起案文書の決裁に関すること。
2. 収入に関すること。
3. 予算の範囲内における支出に関すること。
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第11条 |
毎年8月第1土曜日に総会を開く。但し、やむを得ない場合は変更することができる。総会の会費はその都度これを定める。
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第12条 |
必要な場合は臨時総会を開くことができる。
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第13条 |
本会会計は、会計年度によりその決算は総会において報告しこの承認を得るものとする。
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第14条 |
本会会則は総会の決議を経なければ変更することはできない。
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平成6年8月7日、平成8年8月4日、平成9年8月3日、平成10年8月1日、平成21年8月1日、平成23年8月6日、平成26年8月2日、平成28年8月6日 令和元年8月3日 会則一部変更
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