| 第1条 |
(名称および所在地)
本会は、千葉県立長生高等学校同窓会と称し、事務局を千葉県立長生高等学校内に置く。
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| 第2条 |
(目 的)
本会は、会員相互の親睦を図るとともに、母校の充実発展に寄与することを目的とする。
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| 第3条 |
(事 業)
本会は前条の目的のために、次の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦と啓発を図る各種行事の開催
(2) 会員名簿の発行と更新
(3) 同窓会報、ホームページなどによる情報の発信
(4) 母校の教育振興、支援に関する事業
(5) その他本会目的遂行に必要な事業
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| 第4条 |
(会 員)
本会は、上埴生学館開校以来、長生高等学校までの卒業生並びに当該関係者を以て会員とする。特別会員はこれら学校の現旧職員およびこれらに特別の関係ある者とする。
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| 第5条 |
(協力組織)
同期同窓会、地域同窓会、職域同窓会、部活OB・OG会等により構成される。これらの協力組織は本会の目的に沿って自主的、積極的に活動をおこない、その責任者、事務担当者に変更のあった場合には遅滞なくその旨を事務局に届け出る。
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| 第6条 |
(役 員)
本会に次の役員を置く。 |
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(1) 会 長 |
1名
会員中より選出する。会長は会務を統轄する。 |
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(2) 副会長 |
10名以内
会員中より選出し、そのうち7名は各地域同窓会の推挙したる者に会長がこれを委嘱する。また、会長が1名を委嘱する。他の1名は学校長を会長が委嘱する。副会長は会長を補佐し、うち会長の指名する1名は会長代行として会長事故ある時はこれを代行する。
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(3) 会計監査 |
2名
常任幹事会で推挙したる者を会長が委嘱する。会計監査は会計を監査し、結果を総会で報告する。
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(4) 期別幹事 |
若干名
各卒業期より、原則として2名を会長が委嘱する。
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(5) 常任幹事 |
若干名
期別幹事、地域同窓会代表、職域同窓会代表の中から選出し、会長が委嘱する。または、常任幹事会で推挙したる者を会長が委嘱する。常任幹事は常任幹事会を組織し、会務を審議する。
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(6) 事務局 |
事務局長 1名、事務局次長 2名(内1名学校内) 事務局長は常任幹事の中より会長が委嘱する。事務局長は会務、会計を掌握し、学校長と相談の上、自己の職務を遂行する上で必要な補助者を長生高等学校同窓職員及び、常任幹事の中から適宜選定して、職務の円滑な遂行に勤める。
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(7) 会報編集委員会委員 |
若干名 会員中より選出し、会長が委嘱する。会報編集委員は長高同窓会報発行業務および同窓会ホームページ作成および更新業務を担当する。委員会長は同窓会副会長のなかから会長が委嘱し、実務の執行責任を有する編集長は委員の中から選定する。
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(8) 天夢塾委員会委員 |
若干名 会員中より選出し、会長が委嘱する。委員会長は同窓会副会長のなかから会長が委嘱する。天夢塾委員は同窓会員の中から適切な人物を選定し、天夢塾講師として学校側に推挙し、学校側と協力して、天夢塾を定期的に開催する業務を担当する。
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(9) その他委員 |
若干名 常任幹事会、総会で必要性が審議され、新たな委員会の設置が可決された場合、その委員は会員中より選出し、会長が委嘱する。また、委員会長は同窓会副会長のなかから会長が委嘱する。
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(10) 顧問・参与 |
若干名
母校および本会に功績のあったものの中から役員会の審議を経て、会長は顧問、参与を委嘱することができる。顧問、参与は本会の各種会議に参加して意見を述べることができる。
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| 第7条 |
(役員の任期)
本会役員の任期は2ヶ年とする。但し、欠員を生じたときはこれを補充してその任期は残任期間とする。留任は妨げない。就任は決定後直ちに行う。
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| 第8条 |
(会 議)
(1) 総 会
総会は原則として毎年8月第1土曜日に開催し、業務執行状況、収支決算、予算執行方針、役員改選、会則の改定等について審議する。なお、必要な場合には、会長は臨時総会を招集することができる。
(2) 役員会 役員会は会長、副会長、顧問、参与から構成され、事務局長が議事を補佐し、本会の予算執行内容、主要行事の内容、委員会活動内容等の本会活動に関する重要事項について審議し、必要ある場合は審議を常任幹事会に諮問する。
(3) 常任幹事会
原則として、業務執行状況、収支決算、予算執行方針、役員改選、会則の改定等の本会の運営に関する内容を総会に先立って審議する。また、会長から特定の事項に関して諮問を受けた際には、これを審議し会長に答申する。
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| 第9条 |
(経 費)
本会の経費は、入会金、寄付金、その他収入を持って充当する。これらの収入はすべて基本金に積み立てて、この利子と当該年度入会者の入会金の合計額内を経費に充当することができる。なお、当該年度において経費が不足した場合は、その不足分に限り基本金から充当することができる。但し、特別の目的を以て募集した寄付金および寄付者より使途を指定されたものはこの限りではない。
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| 第10条 |
(入会金)
普通課程在籍者は、入学時に3,000円を入会金として納入する。定時制課程在籍者は、卒業時に3,000円を入会金として納入する。
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| 第11条 |
(寄付金)
寄付金は主に同窓会報に同封の振込用紙により納入することが推奨される、その他任意の方法によることも可能であり、納入期限は特に限らない。
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| 第12条 |
(会務の校長への委任)
会長は会務の処理にあたって、次の事項を副会長である校長に委任する。
1. 会務処理に必要な起案文書の決裁に関すること。
2. 本会の支出入および預金等の管理に関すること。
3. 予算の範囲内における支出の決済に関すること。
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| 第13条 |
(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌3月31日までとする。なお、毎年の予算、決算は総会において審議し、その承認を得るものとする。
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| 第14条 |
(会員資格の停止)
会員が法令違反などにより、処罰の対象になった場合などは、その事実が明らになり次第、資格を停止することができる。
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| 第15条 |
本会会則は総会の決議を経なければ変更することはできない。
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会則の改定
平成6年8月7日、平成8年8月4日、平成9年8月3日、平成10年8月1日、平成21年8月1日、平成23年8月6日、平成26年8月2日、平成28年8月6日 令和元年8月3日 令和2年8月8日、令和3年8月3日、令和7年8月2日 会則一部変更、
会則(PDFファイル)を表示する
| 千葉県立長生高等学校 同窓会ホームページ管理運用規定 |
千葉県立長生高等学校 同窓会ホームページ管理運等規定(PDFファイル)を表示する
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